MATCHING GATE 検索サイト

産業医・保健師と
企業をつなぐ

独立系専門職 × 業務委託マッチングゲート

「独立系産業医・保健師マッチングゲート」は、個人事業主または小規模法人として活動する産業医・保健師等の専門職と、 直接業務委託契約を希望される企業・団体の皆さまをつなぐための検索システムです。 詳細はこちら →

希望する条件にチェックを入れ、下部の検索ボタンをクリックしてください。 チェックを入れた全てに合致する方のみ表示されます。
より用語の解説を確認いただけます。アイコンにカーソルを合わせていただくと概要を、アイコンをクリックしていただくと用語解説に飛びます。

▶産業医 or 保健師等より選択

▶対応可能業務

▶対応可能地域(都道府県) 説明

※産業医には訪問義務がありますので、産業医事務所が地理的に近いと便利です。
ただし、オンライン対応を希望する場合は、地域にこだわる必要はありません。

日本地図

▶事業形態 説明

※選択しなければ両方を含みます

▶卒後年数 説明

▶経験 説明

嘱託産業医説明 1年以上の経験のある事業所

専属産業医説明 1年以上の経験のある事業所

▶対談相談拠点の有無

▶Webページの有無

▶女性医師対応

▶対応可能外国語

▶顔写真 説明

▶資格

労働衛生系資格

士業等

化学物質に関する資格

心理系カウンセリングに関する資格 説明

キャリアカウンセリングに関する資格 説明

健康経営に関する資格 説明

その他の資格

臨床系専門医

日本専門医機構認定専門医説明

▶研究経験 説明

▶キーワードから検索

「独立系産業医・保健師マッチングゲート」とは

 「独立系産業医・保健師マッチングゲート」は、個人事業主または小規模法人として活動する産業医・保健師等の専門職と、直接業務委託契約を希望される企業・団体の皆さまをつなぐための検索システムです。

 小規模ながら高い専門性と実績を有する独立系の産業医・保健師が全国各地で活躍している一方で、広く認知されていないケースが多くあります。本サイトは、そうした独立系の専門職をご紹介し、企業・団体等とのマッチングを支援することで、産業保健サービスの多様性と質の向上を目指しています。

 なお、本サイトの趣旨は、産業医・保健師等が自ら契約主体となり、委託先と直接業務委託契約を結び、直接に産業保健サービスを提供することを前提としています。そのため、第三者事業者による産業医業務の再委託・名義利用等を目的としたご利用はご遠慮いただいております。

 また、本サイトは職業紹介や人材派遣を行うものではなく、雇用契約の媒介・斡旋を目的とするサービスではありません。ご利用にあたっては、上記の主旨をご理解のうえ、業務委託による産業保健サービスの導入・相談を目的とした適切なご利用をお願いいたします。

運営者ごあいさつ文

 独立系産業医・保健師マッチングゲートをご覧いただき、ありがとうございます。
 本サイトは、現場経験豊富な独立系の産業医・保健師と、真に信頼できる産業保健パートナーを探しておられる企業・団体の皆さまをつなぐために立ち上げました。

 私は、産業医としての活動に加え、社会保険労務士、労働衛生コンサルタント等として、さまざまな職場の課題に向き合ってまいりました。そのなかで、事業規模の大小にかかわらず「本当に信頼できる産業保健の専門家と出会える場が不足している」と感じてきました。

 サイトでは、単なる名簿や紹介ではなく、自らの責任で業務にあたる独立系の専門職に限定してご紹介しています。マッチングの精度を高め、職場の安全と健康づくりの一助となるよう、丁寧な情報提供と公正な運営を心がけてまいります。

 ご利用にあたってご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

運営者写真1 運営者写真2

社労士、行政書士、労働衛生コンサルタント、海事代理士事務所 LAO
清水 宏泰
https://laoffice.jp/

【ご登録を希望される産業医・保健師の皆さまへ】

 「独立系産業医・保健師マッチングゲート」は、自らの専門性と責任に基づき、企業と直接契約して産業保健サービスを提供する独立系の産業医・保健師の皆さまと、信頼できる連携先を求める企業・団体とをつなぐ検索・情報提供サイトです。

 本サイトでは、大手紹介業者や派遣契約とは異なり、独立した小規模事業者の活動を可視化し、対等な業務委託関係の構築を支援することを目的としています。

【ご登録条件(2026年時点)】

 現在、以下の条件を満たす方を対象に登録を受け付けております。

1. 専ら産業保健サービスの提供を目的として事業活動を行っている個人または法人であること
2. 個人事業主本人または法人登記上の代表者が産業医、保健師または看護師の資格を有していること ※名義貸しや営業代行的登録、産業保健業務の再委託を防ぐため、実質的に専門職本人が業務の主体であることを重視しています。
3. 法人の場合、資本金等が500万円以下であること ※小規模・独立系の事業者(個人事業主、株式会社、医療法人など)を対象とし、柔軟かつ専門性の高い体制の可視化を目的としています。
4. 従業員数(産業保健業務の再委託先を含む)が10名未満であること
5. 原則として既存登録者または運営者からの紹介を必要とする。 ※既存登録者や運営者からのご紹介をお願いしております。ご紹介がない場合でも、面談等を通じて個別対応する場合があります。

【保健師等のご登録について】

 保健師・看護師の方によるご登録および検索機能も運用を開始しております。

 保健指導や面談、ストレスチェック後のフォローアップなど、保健師としての専門性が期待される場面に対応できる方のご登録を歓迎しております。

【ご登録にあたってのご理解とお願い】

 本サイトは、営利目的の紹介業務や再委託・派遣契約を前提とせず、中立的かつ公正な立場から情報を提供することを運営方針としております。

 ご登録に際しては、当サイトの趣旨をご理解いただき、利用規約にご同意いただく必要がございます。

 ご不明点やご質問がございましたら、お気軽に運営までお問い合わせください。

【メールアドレスの取り扱いについて】

 本サイトでは、登録者の皆さまのメールアドレスを保護するため、検索結果および掲載情報上ではメールアドレスを非公開としております。お問い合わせは、すべてサイト内のフォームを通じて行われます。

 なお、本サイトが行うのはメール転送のみで、運営者は一切閲覧しません。

 それでもなお、スパムメール等を完全に排除することは困難であるため、本サイト専用のメールアドレスをご用意いただくことを推奨しております。

【仮登録のご案内】

 本サイトは、小規模な独立系産業医および保健師の皆さまの活動を支援することを目的として運営しております。

 この目的に照らし、大規模事業所様による、大量の受託を前提としたご利用は、趣旨に適さない場合がございます。そのため、登録をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

 また、なりすましや、医師・保健師以外の方による虚偽の情報での登録を防止する目的で、事前に書類のご提出や、オンライン面談をお願いする場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

 ご紹介者がいらっしゃる場合には、紹介者のお名前およびご連絡先をご記載いただけますと、確認の参考とさせていただきます。(任意)

 なお、登録の可否につきましては、当サイト運営による所定の基準に基づき審査を行い、結果を個別にご案内いたします。審査の詳細な基準や結果理由については、個別にご説明できかねる場合がございますので、ご了承ください。

以下は、本サイトのご登録手続きの流れです。

  1. 登録をご希望される医師・保健師の方は、仮登録フォームに必要事項をご記入のうえ、運営者へ送信してください。ご登録に関するやり取りは、仮登録フォームにご記入いただいたメールアドレス宛に行います。

  2. 運営者がご記入内容を確認いたします。事務所の所在地や活動内容が確認できる場合は、追加確認を省略することがありますが、確認が困難な場合には、運営者より登録希望者の方へご連絡し、身分確認や活動実態の確認を行わせていただきます。その際、Zoom等によるオンライン面談や、書類のご提出をお願いする場合がございます。

  3. 審査の結果、登録が承認された場合は、本登録用のURLおよびパスワードをメールにてご案内いたします。※1

  4. パスワード発行後、本登録ページのURLもあわせて送付いたします。なお、本登録用のURLを送付後、14日以内に登録がない場合は、URLとパスワードは失効いたしますのでご注意ください。

  5. 登録希望者の方は、本登録ページに必要事項をご入力いただきます。これにより、ご自身の管理画面へのアクセスが可能となります。

  6. 登録アイコン←画面右上部のアイコンをクリックすることで、ログイン可能となります。

  7. 管理画面では、登録情報の確認・変更が随時可能です。また、ご登録いただいたメールアドレス宛に、運営から重要なお知らせをお送りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
登録の流れフローチャート

ご不明な点がございましたら、運営までお気軽にお問い合わせください。

※1 審査結果は、原則として5営業日以内にメールにてご連絡いたします。万一、5営業日を過ぎても通知が届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。特に、フリーメール(Gmail、Yahoo!メール等)をご利用の場合、自動的に迷惑メールへ振り分けられることがあります。迷惑メールフォルダにも確認できない場合は、システム不具合等の可能性がございますので、お手数ですが「ご意見・お問い合わせ」ページよりご連絡ください。

【掲載情報の更新について】

 情報の掲載期間は原則として1年間とさせていただいております。掲載期限の1年が近づきましたら、更新に関するご案内をメールにてお送りいたします。

 更新手続きは、できるだけ簡単に行えるよう準備しておりますので、どうぞご安心ください。

【お問い合わせについて】

 新規登録以外のお問い合わせは以下のフォームよりお願いします。

 原則3日以内にはご返信いたしますが、万が一1週間以上返信のない場合はエラー等が考えられますので、再度フォームよりお問い合わせいただきますようお願いいたします。

苦情・登録外お問い合わせフォーム

本フォームは、当サイトへの登録以外のお問い合わせ専用です。

お問い合わせ者情報

関連する登録者・アカウント情報 該当する場合のみ

用語解説

産業医

 産業医とは、働く人の健康を守る専門家であり、労働安全衛生法に基づいて、事業者が選任する医師です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が法的に義務づけられています。

 産業医の主な役割は、労働者の健康保持・増進と、快適な職場環境の形成を支援することにあります。産業医は、労働安全衛生規則第14条に定められた以下のような業務を担います。

  • ✔ 健康診断結果に基づく就業判定や健康管理指導
  • ✔ 作業環境(温湿度、換気、照度、粉じんなど)の維持管理に関する助言
  • ✔ 作業時間、姿勢、負荷などの作業管理に関する指導
  • ✔ 労働者の健康状態に応じた個別の健康管理
  • ✔ 衛生教育や健康教育の実施
  • ✔ 長時間労働者に対する面接指導およびフォローアップ
  • ✔ 健康確保措置に関する事業者への意見表明
  • ✔ 安全衛生委員会への出席と医学的見地からの意見陳述
  • ✔ 毎月1回以上の職場巡視と、その結果に基づく助言や改善提案

 これらの業務を通じて、産業医は職場の健康リスクを評価・改善し、企業の安全衛生活動の中心的役割を担っています。また、復職支援やメンタルヘルス対策など、近年の多様な課題にも対応しています。

 産業医の関与は、法令順守だけでなく、従業員の健康維持や生産性向上、企業の持続可能性にもつながる重要な取り組みです。

保健師等

 保健師助産師看護師法においては、次のように保健師と看護師の定義が定められています。

 第二条では、
「この法律において『保健師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。」

 第五条では、
「この法律において『看護師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者またはじょく婦(産褥婦)に対する療養上の世話、または診療の補助を行うことを業とする者をいう。」

 とそれぞれ明確に規定されています。

 もっとも、実務上はこの区分にかかわらず、保健師も看護師も、産業保健の現場において「産業保健師」あるいは「産業看護師」として活動することが可能です。

 実際の職場では、保健指導・健康相談・職場巡視・面談対応・衛生教育など、保健師・看護師いずれの資格保有者も共通して産業保健分野の業務に従事するケースが多くみられます。

 そのため、産業保健の場では、保健師・看護師それぞれの資格と専門性を理解したうえで、求める業務内容や支援体制に合わせて人材を選定することが重要です。

顧問医

 顧問医とは、労働安全衛生法に基づく法定義務により選任される「産業医」とは異なり、企業と任意の契約に基づいて産業保健活動を行う医師のことを指します。

 産業医のような法定の選任義務や業務義務は負わないため、契約の内容に応じて柔軟かつ多様な形での支援が可能です。

 顧問医の活動は、企業のニーズや体制に応じて様々です。たとえば、以下のような業務を担うケースがあります:

  • メンタルヘルスや健康経営に関する助言・面談対応
  • 復職支援や配慮が必要な従業員に対する医学的見地からの評価
  • 定期的な社内健康相談会の実施
  • 健康診断結果のフォローアップや保健指導
  • 労働安全衛生委員会での意見提供(法定の義務ではなく任意参加)
  • 医療機関との連携や紹介業務 など

 特に、労働者数が50人未満で産業医の選任義務がない企業、または法定業務を超えたきめ細やかな支援を求める企業にとって、顧問医の存在は有益です。

 また、法定の業務に縛られないことから、企業ごとの課題や方針に即したオーダーメイド型のサポートが可能であり、経営戦略としての「健康経営」の推進にも寄与します。

長時間労働面談、ストレスチェック面談のスポット依頼

 企業における産業保健活動の中でも、長時間労働者に対する医師による面接指導およびストレスチェック制度における高ストレス者への医師面談は、労働安全衛生法に基づく重要な義務または努力義務として位置づけられています。

 こうした医師面談は、法令上の義務や企業のリスク管理の観点からも重要な対応ですが、必ずしも常勤の産業医が確保されているとは限らず、以下のような状況で対応に苦慮するケースがあります。

  • 産業医が不在、または選任義務がない(従業員50人未満)
  • 一時的・突発的に面談対象者が発生した
  • 社外の医師に面談をお願いしたい
  • 中立的な第三者としての医師による対応が必要
  • 多拠点・短期間での実施が求められる

 このような場合に活用できるのが、スポット依頼による医師面談サービスです。スポット依頼では、必要なときに限り、面談対応可能な産業医等に単発で依頼することができ、法令対応はもちろん、従業員への迅速なケアや企業の実務的負担の軽減にもつながります。

特化物、有機溶剤などの化学物質

 労働安全衛生法に基づく化学物質管理には、大きく分けて「個別規則に基づく管理」と、「化学物質の自律的管理」の2つの枠組みがあります。

 ここでは「特化則(特定化学物質障害予防規則)」「有機則(有機溶剤中毒予防規則)」「鉛則(鉛中毒予防規則)」など、法令に基づいて厳格な管理が義務づけられている「個別規則に基づく管理」における産業医の関与について説明します。

1. 法令に基づく化学物質の管理とは

 特化則・有機則・鉛則は、特定の化学物質について法令で管理措置を義務づけており、企業は以下のような措置を講じなければなりません:

  • 作業環境測定の実施
  • 局所排気装置の設置・点検
  • 作業主任者の選任
  • 特殊健康診断の実施

 産業医は、以下のような場面で専門的知見をもって安全衛生管理に関与します:

  • 特別健康診断の結果評価と就業判定
  • 作業環境測定結果の確認と指導
  • 衛生委員会での意見
  • 個別相談・保護具指導

 「化学物質の自律的管理」との違いとして、自律的管理は幅広い化学物質を対象とする企業の自主責任管理であるのに対し、特化則等は高リスク物質に対する厳格な制度管理です。産業医はその両方に対応できる専門職として、極めて重要な役割を担っています。

化学物質の自律的管理

 2023年4月以降、労働安全衛生法に基づく化学物質管理制度が大きく改正されました。

 これにより企業は、「GHS分類」に基づく危険有害性のある化学物質(数千種類以上)を対象として、以下の対応が義務化されています:

  • ラベル表示の実施
  • SDS(安全データシート)の取得・提供
  • リスクアセスメントの実施
  • 必要な管理措置の継続的実施

 この自律的管理の枠組みにおいても、産業医は以下のような重要な役割を果たします:

  • リスクアセスメント結果の確認と助言
  • 作業環境改善への関与
  • 健康管理体制の構築支援
  • 安全衛生委員会への情報提供と教育支援

 このように、化学物質の自律的管理において産業医は、職場環境と労働者の健康をつなぐ専門的支援者として、次のような点で貢献します:

  • リスクアセスメントの信頼性確保
  • 作業環境の改善
  • 健康管理の実効性向上

 ただし、現時点では化学物質の自律的管理に精通している産業医は、まだ比較的少ないのが実情です。

主治医への診療情報照会

 主治医への診療情報照会とは、産業医や顧問医が就労制限の判断や健康管理上の対応を適切に行うために、主治医から患者(社員)の診療情報を正式に入手する手続きです。主治医は診療状況や治療方針を最も把握している立場であるため、その情報は産業医による面談や意見書作成において重要な参考資料となります。

 この際に用いるのが「診療情報提供依頼書」です。これは、産業医が主治医に対して正式に診療情報の提供を依頼する文書であり、これに基づいて主治医が「診療情報提供書」を作成し、産業医宛に送付します。

 依頼書には、主に以下の事項が明記されます:

  • 対象となる社員本人の同意
  • 求める診療情報の範囲(診断名、治療内容、現時点での就労可否など)
  • 情報提供の目的(就業上の配慮、復職支援、面談に基づく意見書作成 等)

 治療継続中や復職を検討中の社員への対応においては、主治医による治療計画や就労可否に関する見通しを踏まえることで、産業医の意見書に医学的根拠と説得力を持たせることができます。

 診療情報提供依頼書を活用して主治医から診療情報を得ることにより、産業医は医学的エビデンスに基づいた意見や勧告を行うことができ、企業としての対応の正確性・信頼性が向上します。結果として、社員の健康管理や復職支援の場面においても、より安全かつ適切な対応が可能となります。

船員向け産業医

 船員法改正により、2023年4月1日以降、常時50人以上の船員を使用する船舶所有者には、船員向け産業医の選任が義務付けられました。ここでいう「船員」は、船員法に基づく船長・海員・予備船員を指し、陸上の労働者数とは別にカウントされます。

 通常、船員法の適用を受けるため、労働安全衛生法は船員には適用されません。そのため、船舶においては船員法施工規則第10条の2が産業医選任を定めています。報告先は労働局ではなく、所轄の地方運輸局長です。

 「船員向け産業医制度」は、陸上の産業医制度と完全に独立した制度であり、選任義務の対象人数も別枠でカウントされます。陸上の従業員と船員が混在する場合には、両制度の要件をそれぞれ満たす必要があります。

 船員向け産業医は、船員法をはじめとする関連法規、船舶の運行実態、そして船上の特殊な作業環境について十分な知識と理解を有していることが求められます。

オンライン対応可能

 産業医がリモートで面接指導(長時間労働者面談やストレスチェックにおける高ストレス者面談を含む)、健康相談、受診勧奨などを実施する場合、それぞれの目的や内容に応じた指針の適用が必要です。

 「あなたには○○の可能性がありますので、医療機関を受診してください」といった医学的判断を含む受診案内は、産業医の業務として実施可能ですが、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を準用する必要があります。

 一方、遠隔健康医療相談(産業医によるオンライン面談)は、医師法上の「診療」には該当せず、健康相談や面接指導等を遠隔で実施する行為であり、オンライン面談に分類されます。

 また、長時間労働者に対する面接指導や、高ストレス者への面談指導については、それぞれ厚生労働省の通達に基づく別途の実施要件が設けられています。

 産業医によるオンライン面談は、多様な健康管理ニーズに柔軟に対応できる有効な産業保健手段ですが、実施にあたっては「オンライン受診勧奨」と「遠隔健康医療相談(面談)」の区別を明確にし、担当医の資格要件、通信環境の整備、企業側の実施体制など、すべての要件を満たすことが求められます。関連する指針や通達に沿った体制整備が重要です。

嘱託産業医

 嘱託産業医とは、いわば非常勤の産業医であり、定期的に事業場を訪問して産業保健業務を行う医師です。主に、常時使用する労働者が50人以上の事業場において選任が義務づけられている産業医のうち、産業医が専属である必要がない場合に、嘱託(非常勤)として選任されます。

 一般的には、専属産業医と区別して、月1~2回などの頻度で訪問するスタイルがとられており、小規模事業場における産業保健体制の構築に重要な役割を果たしています。

専属産業医

 専属産業医とは、労働安全衛生法に基づき、特定の事業場に専ら従事することが義務づけられた産業医のことを指します。ここでいう「専属」とは、その産業医が原則として当該事業場の産業医業務に専念し、他の事業場を兼務しないことを意味します。

 労働者数が1,000人以上、あるいは一定の有害業務に従事する労働者が500人以上の事業場では、常勤の専属産業医を選任することが法令上義務づけられています(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条)。

 専属産業医は、事業場に常時在籍し、日常的に職場環境や従業員の健康状態を把握しながら、以下のような産業保健業務を行います。

 専属産業医は、企業の中でより密接に職場と関わり、健康管理体制の構築やリスクの早期発見、継続的な改善活動に取り組む役割を担っています。これは、非常勤である嘱託産業医とは異なり、「日常的・継続的にかかわる」体制をとることにより、より高度な産業保健支援が期待されていることを意味します。

労働衛生コンサルタント

 労働衛生コンサルタントは、労働安全衛生法に基づく国家資格であり、厚生労働省が所管するコンサルタント試験に合格し、所定の登録手続きを経ることで付与されます。

 この資格は、労働者の健康を守るための衛生管理体制に関して、専門的かつ独立した立場から調査・診断・指導・助言を行うことが認められた者に与えられるものです。

 労働衛生コンサルタントにはいくつかの区分がありますが、産業医が取得する場合は、通常「保健衛生」区分に該当します。労働衛生コンサルタントと産業医は、いずれも労働衛生において重要な役割を担っていますが、その視点や法的な位置づけには明確な違いがあります。

 労働衛生コンサルタントの資格を有する産業医は、企業にとって信頼性の高い人材であるといえます。

  • 労働衛生法制や作業環境管理に精通している
  • 化学物質管理やリスクアセスメントに対応できる
  • 組織的な衛生管理体制に対して制度的な助言が可能
  • 衛生委員会等での調整力・発言力が高い

 このような点から、労働衛生コンサルタントの資格を有しているかどうかは、産業医を選任する際の有力な判断材料の一つとなります。

社会保険労務士

 産業医と社会保険労務士(社労士)のダブルライセンス保有者は、産業医としての医学的専門性と、社労士としての労働法・社会保険制度に関する知見を兼ね備えた人材です。このような専門家は、産業保健と人事労務の両面において高度な対応力を発揮することができます。

 社労士は、労働・社会保険分野における書類作成・提出代行や、労務管理に関する助言などの独占業務を担う国家資格者であり、産業医と組み合わせることで、企業におけるリスク管理、健康経営、人事対応の一貫性と専門性を高めることが可能となります。

 たとえば、産業医として従業員の健康状態を把握しつつ、社労士として休職・復職制度の整備や就業規則の見直し、関係書類の作成・手続支援を行うことができます。また、特定社労士(紛争解決手続代理業務試験合格者)の資格を併有していれば、配置転換・懲戒・退職勧奨などの法的対応を伴うケースでも、より実践的かつ法的な観点からの助言が可能です。

 さらに、産業医業務の委託を受ける際に、社労士として契約書の作成、労務関連書類の作成、行政機関への届出支援を含めた包括的なサービス提供ができる点も、企業にとって大きなメリットとなります。

 このように、産業医と社労士のダブルライセンス保有者は、医療・労務・法務の知見を融合させた多面的な支援体制を構築することができ、企業の複雑化する産業保健課題に対する強力な対応策となり得ます。とくに、メンタルヘルス対応、復職支援、配置転換、ハラスメント対策など、健康と労務が交差する領域では、その真価が発揮されます。

 ただし、開業形態や契約形態によっては、士業間での役割の重複や制約が生じることもあるため、制度上の要件の整理、登録形態の検討、職責の明確化といった事前の準備が重要となります。企業側としても、専門性と実務経験を見極めたうえでの選定が求められます。

行政書士

 産業医と行政書士のダブルライセンス保有者は、産業医としての医学的専門性に加え、行政書士としての法務知識や書類作成能力を併せ持つ専門家です。行政書士は、「事実証明に関する書類」の作成や、各種行政手続きの代理が可能な国家資格であり、この資格を産業保健の現場に活用することで、健康管理と法務対応の連携を円滑に進めることができます。

 たとえば、無断欠勤や休職の発令・期間満了時の通知書などについて、行政書士として法的に妥当な形式で事実証明力のある書類を作成することができ、企業の労務対応を合理化することが可能です。これは、企業の説明責任の遂行やリスク管理の観点からも非常に有効です。

 このように、産業医と行政書士のダブルライセンスを有する人材は、医療・労務・法務の橋渡し役として、企業における健康管理、制度対応、文書整備までを一体的に支援できる点で高い付加価値を発揮します。

海事代理士

 産業医と海事代理士のダブルライセンスを有する医師とは、船員や船舶における健康管理に医学的専門性を発揮しつつ、海事法令や船舶に関する行政手続にも通じた人材です。

 陸上と海上では、労働環境や法制度、契約形態が大きく異なります。産業医と海事代理士の両資格を有することで、こうした違いを深く理解し、船員という特殊な労働者に対して、健康支援と法的手続きを一体的に提供することが可能になります。

 海事代理士は、船員法や船舶法に関する各種届出、海事局への申請・書類作成・提出代理などを専門的に担う国家資格者です。この法務知識を産業保健に応用することで、船員向け産業医制度の導入や運用がより実務的・円滑になります。

 さらに、海事制度における「雇入契約」「雇用契約」といった船員独自の契約類型や、長期間の航海・特殊な船上環境といった労働特性を踏まえた上で、健康・安全対策の立案、契約文書支援、行政対応を包括的に行える点も大きな強みです。

FP2級

 産業医としての医学的知見に加えて、FPの資格を有していることで、健康面だけでなく、マネープランやライフプラン、リスク管理など、経済的な側面に関する相談支援にも対応することが可能となります。特に、重い病気や障害、休職から復職へと進む局面においては、将来に対する経済的不安に配慮した包括的な支援体制を構築するうえで、大きな強みとなります。

 もっとも、産業医が直接、従業員の個別具体的なマネープランに踏み込むことは、倫理的・職務的観点から慎重であるべきです。そのため、必要に応じて専門のFP等へのリファー(紹介)を行うことが望ましく、資格の保有はその判断と連携を円滑にするための有効な手段といえるでしょう。

FP1級・CFP

 産業医としての医学的知見に加えて、FPの資格を有していることで、健康面だけでなく、マネープランやライフプラン、リスク管理など、経済的な側面に関する相談支援にも対応することが可能となります。特に、重い病気や障害、休職から復職へと進む局面においては、将来に対する経済的不安に配慮した包括的な支援体制を構築するうえで、大きな強みとなります。

 もっとも、産業医が直接、従業員の個別具体的なマネープランに踏み込むことは、倫理的・職務的観点から慎重であるべきです。そのため、必要に応じて専門のFP等へのリファー(紹介)を行うことが望ましく、資格の保有はその判断と連携を円滑にするための有効な手段といえるでしょう。

オキュペイショナルハイジニスト

 オキュペイショナルハイジニストとは、労働者の健康を守るために、職場環境に存在する化学物質の様々なハザード(有害因子)を科学的かつ体系的に評価・管理する専門職です。その役割は、単なる測定や監視にとどまらず、リスク評価、対策立案、作業環境の改善提案、さらには従業員への教育や助言にまで及びます。

 化学物質管理の分野においては、オキュペイショナルハイジニストは国際的にも信頼性の高い専門家とされており、その資格を有することは、化学物質管理に関する深い知見と、現場での具体的なリスク低減措置を講じる実践能力を備えていることの証と見なされます。

 2023年4月から改正された日本の労働安全衛生法に基づく化学物質の自律的管理制度においても、GHS分類を基盤としたラベル表示やSDSの提供、リスクアセスメントの実施といった対応が事業者に求められていますが、こうした複雑かつ高度な管理義務に対し、オキュペイショナルハイジニストの知見とスキルが期待されます。

作業環境測定士

 作業環境測定士は、国家資格として、職場における有害化学物質や粉じん、騒音、放射線、高温などの物理的因子に対して、計画的な測定と評価を行い、労働者の健康確保に寄与する専門家です。有害物質の濃度測定やリスク評価を通じて、科学的根拠に基づく作業環境の改善提案を行う点に強みがあります。

 一方、産業医は、労働者の健康保持・増進を目的に、職場巡視や健康診断結果の評価、就業判定、安全衛生委員会での助言など、医学的知見に基づいた支援を担います。

 この両資格を有することにより、化学物質などによる健康障害の予防と、個々の労働者の医学的管理という二つの側面から、より一貫性と実効性のある労働衛生活動が可能となります。現場のリスク評価と健康管理を一体的に担えるダブルライセンスは、企業の安全衛生体制を支える上で大きな力となります。

公認心理師

 公認心理師と産業医のダブルライセンスは、産業保健における精神面と身体面の両側面を包括的に支援できる、有用な組み合わせです。

 産業医は職場における健康管理、面接指導、メンタルヘルス対策などを担いますが、ここに公認心理師としての心理的支援スキルが加わることで、支援の幅と質が大きく向上します。

 両資格を有することにより、衛生委員会やストレスチェック制度の運用においても、実践的な面接スキルと、理論に基づいた説得力ある助言を提供することができ、組織全体の信頼性や心理的安全性の向上にも貢献します。

 ただし重要な点として、公認心理師であっても、産業現場では原則として「治療行為」や「診断行為」は行わず、支援の範囲はあくまで相談やカウンセリングにとどまります。心理療法や医療的介入が必要と判断された場合は、速やかに適切な医療機関へ紹介(リファー)するなど、専門家としての役割を明確に分ける必要があります。

 このように、公認心理師と産業医のダブルライセンス保有者は、心理支援と医学的判断の両面から支援を提供し、治療と労務対応をつなぐ橋渡し役として、産業保健の現場において大きな役割を果たします。

臨床心理士

 臨床心理士は、大学院で心理学に基づく専門教育を修了し、一定の臨床経験を経て認定される心理支援の専門職です。心理査定、面接、地域援助、研究調査の4つの専門業務を遂行できる能力が求められます。医療・福祉・教育・司法など幅広い分野で活躍しており、高い倫理観と専門性が必要とされます。

 産業医と臨床心理士のダブルライセンスを有することで、職場の心身両面にわたる健康課題に対して、より高度で統合的な支援が可能となります。臨床心理士としてのアセスメントや支援技術により、質の高い面談やフォローが行え、そこで得られた情報を産業医の立場から就業可否や職場調整に反映させることができます。

 両資格の連携により、心理的支援と医学的判断の一貫性が確保され、早期発見や復職支援、再発防止といった支援プロセスが円滑に進みます。また、産業現場では治療や診断は行わず、必要に応じて医療機関への紹介を行うなど、役割を明確に分けて対応します。

 このように、臨床心理士と産業医のダブルライセンスは、従業員の心理的安全性と健康保持を両立させ、信頼性の高い産業保健体制の構築に貢献する、有用な資格の組み合わせでしょう。

キャリアカウンセリング

 キャリアカウンセリング(Career Counselling)は、20世紀初頭のアメリカで発展した心理学的援助技法のひとつです。

 とくにフランク・パーソンズ(Frank Parsons)が1909年に出版した『Choosing a Vocation(職業の選択)』は、キャリアカウンセリングの起点とされ、特性因子論(Trait and Factor Theory)に基づくマッチング理論が初期の中核でした。

 日本においても、これらの理論を基盤としたキャリア支援は1970年代以降、教育・職業指導・再就職支援の現場で徐々に導入され、2000年代以降に本格化。学校・企業・公共機関において広がりを見せ、国家資格化とともにその枠組みが整備されました。

 現代日本では、以下のような状況に対してキャリアカウンセリングの重要性が増しています:

  • 終身雇用の崩壊とキャリアの多様化
  • 働き方改革と副業・転職の一般化
  • メンタルヘルスとキャリアの関係性の重視
  • 高年齢者や育児・介護層の再就職支援
  • 若年層のキャリア教育

 キャリアコンサルタントは、こうした社会背景において、相談者の人生に寄り添い、納得のいく選択を支援する専門家として位置づけられています。

キャリコン1級

 キャリアコンサルタント1級(1級キャリアコンサルティング技能士)は、キャリア支援分野における国家資格の中で最高位に位置づけられ、個人への高度な相談支援に加え、他のキャリアコンサルタントへの指導・助言を行うスーパーバイザー的役割も担う専門職です。

 この資格と産業医資格を併せ持つダブルライセンスは、医学・キャリア支援という異なる専門性を統合し、メンタルヘルス対策、人材の定着支援、エンゲージメント向上、働き方改革といった、現代職場が抱える複合的な課題に対して包括的に対応できる高度人材でしょう。

キャリコン2級

 キャリアコンサルティング技能士2級(いわゆるキャリコン2級)は、厚生労働省の技能検定に基づく資格であり、実務レベルで高度なキャリアコンサルティング技能を有することを証明する国家資格です。

 とくに2級では、一般従業員や求職者などを対象とした、日常的かつ実践的なキャリア支援の能力が評価されます。面談技法や職業理解、発達理論の応用など、現場で求められる専門知識とスキルを兼ね備えていることが要件です。

 このキャリコン2級と産業医資格のダブルライセンスを保有することにより、医学的視点とキャリア支援の視点を組み合わせた、より実践的かつ包括的な産業保健活動が可能となります。

 たとえば、復職支援の場面では、産業医としての就業可否判断にとどまらず、キャリアの再構築支援や本人の職業的自立に向けた相談も含めたアプローチが可能になります。

 また、中高年社員のキャリア支援や、メンタル不調による離職リスクへの対応、働きがいの醸成といった課題に対しても、医療とキャリア支援の両面から介入できることは企業にとって大きなメリットです。

国家資格キャリコン

 キャリアコンサルタント(国家資格)とは、職業能力開発促進法に基づき、厚生労働省が認定する国家資格であり、職業選択・能力開発・職業生活設計に関する相談支援を専門的に行う者を指します。

 キャリアに関する相談や助言、自己理解の促進、職業適性の分析、職場適応への支援などを通じて、個人の職業人生を支える重要な役割を担っています。

 この国家資格キャリアコンサルタントと産業医資格のダブルライセンスを持つ専門職は、労働者の健康面と職業面の両方に精通した支援者として、職場における課題に対し多角的なアプローチが可能となります。

 たとえば、メンタル不調で休職した従業員の復職支援において、産業医として医学的リスクを評価・判断しながら、キャリアコンサルタントとしてその人の将来のキャリア設計や職場適応の支援を行うことができます。このように、単なる復帰ではなく、「よりよく働き続ける」ことを支援する体制を構築できる点が大きな強みです。

 また、定年延長・中高年の活用・人材の定着支援・組織開発など、人的資本経営を重視する現代企業において、産業医とキャリアコンサルタントのダブルライセンス保有者は、健康とキャリアの両輪から価値を提供できる稀少な人材です。

健康経営アドバイザー

 健康経営アドバイザーは東京商工会議所が、経済産業省の委託を受け運営する資格制度の一つで、企業に対して「健康経営」の意義や基本知識を伝え、取り組みのきっかけ作りと普及を担う普及・推進者です。

 主に基礎知識を備えた人材を育成し、企業内での健康経営体制の立ち上げを支援することを目的としています。

日本専門医機構認定専門医

 日本専門医機構認定専門医は、特定の診療領域において高度な専門知識と実践経験を有する医師に付与される資格です。内科、精神科、外科などの基本領域に加え、さらに細分化された分野でも専門性が認定されます。

 産業医は、原則として「診断・治療」を行う立場ではなく、労働安全衛生法に基づく健康管理・就業配慮・職場環境改善の支援が主たる業務です。そのため、企業内での産業医活動においては、医療行為ではなく、医学的な助言・評価にとどまります。

 しかし、専門医資格を有する産業医は、特定領域における医学的知見を背景に、より深く的確なリスク評価や助言を行うことが可能です。たとえば、精神科専門医であればメンタルヘルス不調者への対応の信頼性が高まり、循環器内科の専門医であれば長時間労働や高ストレスがもたらす健康リスクへの理解と説明が強化されます。

産業保健業務

 ここでは、産業保健師等とは、保健師および看護師を含むものとします。産業保健師等は、企業や事業所において、従業員の健康保持・増進、職場環境の改善、メンタルヘルス対策など、幅広い産業保健活動を担う専門職です。

 法令上、産業医のように事業者に対する選任義務はありませんが、実務においては、産業医や衛生管理者と連携し、企業の健康管理体制を補完・強化する重要な役割を果たします。

 また、産業保健師等は企業内における「健康づくりの専門職」として、産業医と協働しながら、従業員の健康保持、職場環境の改善、メンタルヘルス対策の推進を実践的に支援します。特に、保健師や看護師は、一定の要件を満たした場合、ストレスチェックの実施者となることが認められています。この制度により、企業は法令順守とメンタルヘルス対策を効果的に同時推進できるという強みがあります。

 企業が保健師や看護師を積極的に活用することで、健康経営や人的資本経営の推進、従業員の生産性向上、健康リスクの低減につながる効果的な産業保健体制の構築が期待できます。

ストレスチェック実施者

 労働安全衛生規則により、保健師はストレスチェックの実施者として認められています。

 看護師については、厚生労働省が定める研修を修了するか、労働者の健康管理等に関する業務に3年以上従事している場合に限り、実施者となれます。

特化物、有機溶剤などの化学物質

 労働安全衛生法に基づく化学物質管理には、大きく分けて「個別規則に基づく管理」と、「化学物質の自律的管理」の2つの枠組みがあります。

 ここでは「特化則(特定化学物質障害予防規則)」「有機則(有機溶剤中毒予防規則)」「鉛則(鉛中毒予防規則)」など、法令に基づいて厳格な管理が義務づけられている場合の管理である「個別規制に基づく管理」に対応可能な保健師等を検索できます。

化学物質の自律的管理

 2023年4月以降、労働安全衛生法に基づく化学物質管理制度が大きく改正されました。

 これにより企業は、「GHS分類」に基づく危険有害性のある化学物質(数千種類以上)を対象として、ラベル表示やSDS(安全データシート)の取得・提供、さらにリスクアセスメントの実施と必要な管理措置の継続的な実施が義務づけられています。

船員向け産業保健業務

 船員法改正により、2023年4月1日以降、常時50人以上の船員を使用する船舶所有者には、船員向け産業医の選任が義務付けられました。ここでいう「船員」は、船員法に基づく船長・海員・予備船員を指し、陸上の労働者数とは別にカウントされます。

 通常、船員法の適用を受けるため、労働安全衛生法は船員には適用されません。そのため、船舶においては船員法施工規則第10条の2が産業医選任を定めています。報告先は労働局ではなく、所轄の地方運輸局長です。

 船員向けの産業保健活動に従事する保健師等は、船員法をはじめとする関連法規、船舶の運行実態、そして船上の特殊な作業環境について十分な知識と理解を有していることが望ましいでしょう。

社会保険労務士

 保健師等と社会保険労務士(社労士)のダブルライセンス保有者は、保健師等としての医学的専門性と、社労士としての労働法・社会保険制度に関する知見を兼ね備えた人材です。このような専門家は、産業保健と人事労務の両面において高度な対応力を発揮することができます。

 社労士は、労働・社会保険分野における書類作成・提出代行や、労務管理に関する助言などの独占業務を担う国家資格者であり、産業医と組み合わせることで、企業におけるリスク管理、健康経営、人事対応の一貫性と専門性を高めることが可能となります。

 たとえば、保健師等として従業員の健康状態を把握しつつ、社労士として休職・復職制度の整備や就業規則の見直し、関係書類の作成・手続支援を行うことができます。また、特定社労士(紛争解決手続代理業務試験合格者)の資格を併有していれば、配置転換・懲戒・退職勧奨などの法的対応を伴うケースでも、より実践的かつ法的な観点からの助言が可能です。

 さらに、保健師等による業務の委託を受ける際に、社労士として契約書の作成、労務関連書類の作成、行政機関への届出支援を含めた包括的なサービス提供ができる点も、企業にとって大きなメリットとなります。

 このように、保健師等と社労士のダブルライセンス保有者は、医療・労務・法務の知見を融合させた多面的な支援体制を構築することができ、企業の複雑化する産業保健課題に対する強力な対応策となり得ます。とくに、メンタルヘルス対応、復職支援、配置転換、ハラスメント対策など、健康と労務が交差する領域では、その真価が発揮されます。

 ただし、開業形態や契約形態によっては、士業間での役割の重複や制約が生じることもあるため、制度上の要件の整理、登録形態の検討、職責の明確化といった事前の準備が重要となります。企業側としても、専門性と実務経験を見極めたうえでの選定が求められます。

行政書士

 保健師等と行政書士のダブルライセンス保有者は、保健師等の実務能力に加え、行政書士としての法務知識や書類作成能力を併せ持つ専門家です。

 行政書士は、「事実証明に関する書類」の作成や、各種行政手続きの代理が可能な国家資格であり、この資格を産業保健の現場に活用することで、健康管理と法務対応の連携を円滑に進めることができます。

 たとえば、無断欠勤や休職の発令・期間満了時の通知書などについて、行政書士として法的に妥当な形式で事実証明力のある書類を作成することができ、企業の労務対応を合理化することが可能です。これは、企業の説明責任の遂行やリスク管理の観点からも非常に有効です。

 このように、保健師等と行政書士のダブルライセンスを有する人材は、医療・労務・法務の橋渡し役として、企業における健康管理、制度対応、文書整備までを一体的に支援できる点で高い付加価値を発揮します。

FP2級(ファイナンシャル・プランニング 技能検定2級)

 FP2級を有することで、健康問題に伴う家計管理や社会保険、休職や治療継続に伴う収入減少、公的給付の活用などについて、制度理解に基づく実務的な見通しを整理できる点は大きな強みです。

 もっとも、産業医が個別具体的な資産運用設計や投資判断に直接関与することは職務上慎重であるべきです。

 そのため、必要に応じ専門家へ紹介することが適切であり、2級水準の知識はその判断や連携を適切に行うための基盤となります。

FP1級(ファイナンシャル・プランニング 技能検定1級)・CFP(Certified Financial Planner)

 FP1級およびCFPは、金融・税務・相続・事業承継等を含む高度かつ体系的な専門知識を有する資格です。

 健康問題に伴う家計管理や社会保険、休職や治療継続に伴う収入減少、公的給付の活用などについて、制度理解に基づく現実的な見通しを整理できる点は大きな強みです。

 ただし、産業医としての職域を逸脱しないよう、個別具体的な実務設計や助言は専門FPとしての立場を明確に区別することが重要です。

公認心理師

 公認心理師と保健師等のダブルライセンスは、産業保健における精神面と身体面の両側面を包括的に支援できる、極めて有用な組み合わせです。

 産業保健職は職場における健康管理、面接指導、メンタルヘルス対策などを担いますが、ここに公認心理師としての心理的支援スキルが加わることで、支援の幅と質が大きく向上します。

 両資格を有することにより、衛生委員会やストレスチェック制度の運用においても、マイクロカウンセリングなどの実践的な面接スキルと、理論に基づいた説得力ある助言を提供することができ、組織全体の信頼性や心理的安全性の向上にも貢献します。

 ただし重要な点として、公認心理師であっても、産業現場では原則として「治療行為」や「診断行為」は行わず、支援の範囲はあくまで相談やカウンセリングにとどまります。心理療法や医療的介入が必要と判断された場合は、速やかに適切な医療機関へ紹介(リファー)するなど、専門家としての役割を明確に分ける必要があります。

 このように、公認心理師と保健師等のダブルライセンス保有者は、心理支援と医学的判断の両面から支援を提供し、治療と労務対応をつなぐ橋渡し役として、産業保健の現場において大きな役割を果たします。

臨床心理士

 臨床心理士は、大学院で心理学に基づく専門教育を修了し、一定の臨床経験を経て認定される心理支援の専門職です。心理査定、面接、地域援助、研究調査の4つの専門業務を遂行できる能力が求められます。

 医療・福祉・教育・司法など幅広い分野で活躍しており、高い倫理観と専門性が必要とされます。

 保健師等と臨床心理士のダブルライセンスを有することで、職場の心身両面にわたる健康課題に対して、より高度で統合的な支援が可能となります。臨床心理士としてのアセスメントや支援技術により、質の高い面談やフォローが行えます。

 両資格の連携により、心理的支援と医学的判断の一貫性が確保され、早期発見や復職支援、再発防止といった支援プロセスが円滑に進みます。また、産業現場では治療や診断は行わず、必要に応じて医療機関への紹介を行うなど、役割を明確に分けて対応します。

 このように、臨床心理士と保健師等のダブルライセンスは、従業員の心理的安全性と健康保持を両立させ、信頼性の高い産業保健体制の構築に貢献する、非常に有用な資格の組み合わせです。

キャリコン1級

 キャリアコンサルタント1級(1級キャリアコンサルティング技能士)は、キャリア支援分野における国家資格の中で最高位に位置づけられ、個人への高度な相談支援に加え、他のキャリアコンサルタントへの指導・助言を行うスーパーバイザー的役割も担う専門職です。

 この資格と保健師等の資格を併せ持つダブルライセンスは、健康管理・産業保健・キャリア支援という異なる専門性を統合し、メンタルヘルス対策、人材の定着支援、エンゲージメント向上、働き方改革といった、現代職場が抱える複合的な課題に対して包括的に対応できる高度人材でしょう。

 特に、企業の成長と従業員のキャリア発展を同時に支える「人的資本経営」の実現においては、こうしたダブルライセンス保持者の存在が極めて貴重であり、戦略的に重要なリソースとなり得るでしょう。

国家資格キャリコン

 保健師等と国家資格キャリアコンサルタントのダブルライセンスは、心身の健康支援とキャリア形成支援という異なる専門性を融合させ、働く人の「より良く生き、より良く働く」ことを多角的にサポートできる非常に実務的かつ時代に合った組み合わせでしょう。

 保健師等は、主に健康保持・増進や疾病予防、メンタルヘルス対策、職場環境の改善など、従業員の健康づくりを支える専門職です。特に、企業や地域における一次予防の推進や、健康課題を抱える個人への継続的な支援に強みを持っています。

 一方、国家資格キャリアコンサルタントは、職業能力開発促進法に基づき、厚生労働省が認定する資格であり、職業選択・能力開発・キャリア形成に関する相談支援を専門的に行います。相談者の自己理解を深め、キャリア上の課題解決や職場適応を支援することが求められています。

 この両資格を併せ持つことで、従業員の健康面とキャリア面を同時に捉えた、より総合的で実効性の高い支援が実現できます。たとえば、メンタル不調の背景にキャリア上の悩みや将来不安が関係する場合、単なる健康相談ではなく、キャリアの視点を取り入れた包括的な支援が可能となります。

 また、復職支援においても、健康回復だけでなく、働き方や職場での役割、将来設計を視野に入れたフォローができる点は、企業にとっても本人にとっても大きなメリットです。

 さらに、ダブルライセンスを有することで、健康相談や保健指導の質が高まるだけでなく、組織内におけるキャリア教育やストレスマネジメント、働き方改革への具体的な提案・実践も期待できます。特に、人的資本経営やウェルビーイング経営が重視される現代においては、健康とキャリアの両面を統合的に支援できる専門職の存在価値は極めて高いといえます。

 このように、保健師等と国家資格キャリアコンサルタントのダブルライセンスは、企業・職場・働く人の多様な課題に柔軟かつ効果的に対応し、健康と働き方を支える体制の質を高める有効な選択肢の一つです。

健康経営EXアドバイザー

 エキスパートアドバイザーは、健康経営アドバイザーの上位資格に位置づけられる実践的支援者で、企業の健康経営に関する課題抽出や改善策の計画策定と実行支援に特化しています。

 取得には基礎資格の保有に加え、医療・労務系資格、あるいは健康経営関連の実務経験が必要です。試験に合格しオンライン研修を修了することで、実践的計画を立案・支援できる専門家として認定されます。

化学物質管理専門家

 労働災害が発生した、またはその恐れのある事業場で化学物質管理が適切でないと判断された場合、労働基準監督署長が改善を指示できます。

 指示を受けた事業者は化学物質管理専門家から管理状況の確認と望ましい改善措置の助言を受けなければならず、その助言を踏まえた改善計画を作成・実施し、労働基準監督署長に報告する必要があります。

作業環境管理専門家

 作業環境測定結果が第三管理区分と評価された場合、事業者は当該事業場に属さない外部の「作業環境管理専門家」の意見を速やかに聴かなければなりません。

 専門家は、管理区分を改善するための設備・工程・方法の改善の可否や必要な改善内容について助言します。

 助言を踏まえて必要な改善措置を講じ、その効果を作業環境測定で確認し、労働者への周知・記録保存なども求められます。

産業カウンセラー

 産業カウンセラーは、働く人のメンタルヘルス不調の予防・早期対応や、職場の人間関係・ハラスメント対策、復職支援、キャリア形成支援などを通じて職場環境の改善を担います。

 資格取得には、所定の養成講座でカウンセリング理論や傾聴技法、関連法規等を体系的に学び、面接実習を重ねたうえで、学科および実技の修了試験に合格することが必要です。

SPECIAL PAGE

社労士×産業保健職のご紹介

近年、産業医、保健師・看護師が社会保険労務士資格の取得を目指すケースが増えています。
社労士×産業保健職のダブルライセンサーは、健康面と労務・法務面の双方から企業を支援できる専門家として注目されています。
本サイトでは、社労士×産業保健職に関する情報も発信してまいります。

社労士 × 産業保健職のメリット

1

労務管理と産業保健の総合的支援

社労士としての労働法・労務管理の知識を有する産業保健職は、安全衛生面にとどまらず、就業規則や労働条件全般についても助言が可能です。これにより、職場の健康・労務リスクを一体的に検討することができます。

2

配転・休職・復職に関する判断力の強化

従業員の配置転換や休職後の復職判断、休職期間満了時の対応について、医学的評価に加え、法令や判例を踏まえた総合的な意見を提示できます。企業・従業員双方にとって適切かつ妥当な意思決定を支援できます。

3

ハラスメント対応の強化

ハラスメント相談や対応が必要な場面では、心身の健康面の分析に加え、法令や就業規則の解釈を踏まえた実務的な支援が可能です。判例や事例を踏まえた具体的な助言により、再発防止策の構築にも貢献します。

産業医 × 社労士

読み込み中...

保健師 × 社労士

読み込み中...

看護師 × 社労士

読み込み中...

お問い合わせ

以下のフォームからお問い合わせを送信できます。
メールアドレスはスパム防止のため非公開です。

メニュー